関東運輸局 千葉運輸支局:自動車の検査(車検)・登録
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登録の手続き
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自動車の相続による手続き(PDF)
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自動車登録業務実施要領(PDF)の15ページ目から
(参考)
北海道運輸局 - 相続による移転登録
目的が満たせる内容によくまとまってる。
関東運輸局のホームページだとなぜか目的の手順にスパッとたどり着かない。
(自動車登録手続き)テレホンサービスのご案内(支局・事務所とお問い合わせ先)
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※ 音声ガイダンスのダイヤルコードのご案内(IVRサービスコード一覧表)はこちらになります。
(電話での自動音声案内もあるけど操作してもなんか音声が流れない…)
関係者ではなく、一般的な人が持っていく書類をどう揃えるべきかぐらいまとめておいてくれないモノか…。
千葉県
自動車の所有者が亡くなりましたが、どうすればよいですか。
https://www.pref.chiba.lg.jp/zeimu/faq/195.html
必要書類とか手続きの内容がイマイチわからない。
あまりわかり易くすると代行業の邪魔をしてしまう、ということか?
そもそもネットが使えない人への配慮(?)か?
なお、父親が亡くなって母親が相続し、保管場所(ナンバー)が変わらず、
本人が手続きに行く場合(まあ、本人はいればいいぐらいだけど)、
ダメ元で北海道運輸局のページに沿って書類を揃えて持っていく。
下記の1.申請書(OCR申請書 第1号様式)は現地で貰える。PDFで印刷もできるけど。
2.手数料納付書は⑨番窓口に行って印紙代を払うと貰える。
3.自動車検査証(車検証)は車に備え付け
4.は別途作成済みの「遺産分割協議書」
5.は別途作成済みの「法定相続情報証明書」
6.は新所有者の実印と印鑑証明書
7. 8.は今回は不要。
9.は対象の車で行ったけどナンバー変わらないので実際は関係ない。
手続きの流れとしては
ナンバーセンター館⑨番窓口で相続による所有者変更と伝えると500円と引き換えに複写の申請書と手数料納付書が貰える。
本館に入って左手にOCR申請書 第1号様式があるので、
相続の時の例がないので、F.のフツーの所有者変更の例を参考にOCRなので鉛筆で記入する
(F.は譲渡したときとかの例っぽいので多少違和感があるけど)
下部に新所有者の実印を押す欄がある。
前所有者の実印は押せないので押さないまま名前だけ書いておく。
②番窓口の脇の発券機で券を取って待つ
②番窓口で呼ばれたら、
・記入済みのOCR申請書 第1号様式
・手数料納付書(500円の検査登録印紙は⑨番窓口で貼付して渡してくれる)
・車検証
・印鑑証明
・遺産分割協議書
・相続関係証明書を提示、
遺産分割協議書と相続関係証明書はコピー取って返してくれる。印鑑証明は原紙回収される。
(本来は返して欲しい時はコピーと原紙を持参するらしい?)
最初にもらった申請書はここでは提示不要らしい。
渡された呼び出し番号で待つ(4桁の番号だけど番号順とかなんか法則性はなさそう)
②番の脇の窓口から呼ばれると
新しい車検証と、なんか紙を2枚くれる(登録事項等通知書・自動車検査証記録事項)
内容に間違いがないか確認して
ナンバーセンター館
⑦番窓口へ持っていく
最初にもらった申請書の記入不要欄を指示してくれるので、
残りの記入欄を車検証を見ながら転記
ここでもう一度遺産分割協議書と相続関係証明書を提示して手続き終わり。
年明けてから手続きしたから、車検証が小さくなってしまった。
(以下北海道運輸局のページの転記)
1.申請書(OCR申請書 第1号様式)
2.手数料納付書(500円の検査登録印紙を貼付)
3.自動車検査証(車検証)
4.次のうち、いずれかのもの
(1)相続人全員の実印を押印した遺産分割協議書(その車の相続人(新所有者)が特定できるもの)
(2)遺言書(公正証書による遺言書以外は家庭裁判所による検認済みのもの)
(3)遺産分割に関する調停調書
(4)遺産分割に関する審判書(確定証明書付)
(5)判決謄本(確定証明書付)
5.戸籍謄本・戸籍の全部事項証明書又は法定相続情報証明書
※自動車の所有者の死亡が確認できるもので、死亡した所有者と相続人全員の関係がすべて確認できるもの
6.新所有者が用意するもの
(1)印鑑証明書(発行日から3ヶ月以内のもの)
※新所有者(相続人)が未成年者で印鑑証明書が発行されない場合、
印鑑証明書に代えて発行されてから3ヶ月以内の住民票を添付
(2)印鑑等
ア)本人が申請する場合・・・申請書に印鑑証明書の印鑑(実印)を押印
イ)代理人が申請する場合・・・所有者の印鑑証明書の印鑑(実印)を押印した委任状
7.新使用者が用意するもの(所有者と使用者が異なる場合)
(1)住所を証する書面(発行日から3ヶ月以内のもの)
住民票(写)、印鑑証明書(写)、商業登記簿謄本(写)等
(2)委任状(押印・署名不要)
※代理人による申請の場合に限り必要。ただし、申請書に記名(押印・署名不要)があれば不要。
8.自動車保管場所証明書(車庫証明書)
※管轄する警察署へ申請、証明の日から1ヶ月以内のもの
※新旧使用者の使用の本拠の位置に変更がない場合は、車庫証明書は不要
9.管轄が変更になる場合又はナンバー変更を希望される場合は、その車で運輸支局にお越しください。
※ナンバープレートはお客様に外して頂いております。ドライバー等の工具もご持参ください。
※希望ナンバーについては、事前に予約が必要です。
※ナンバープレート代は、こちら